配偶者特別控除で特別児童扶養手当の所得制限を回避できる?
昨日、こちらの記事を書いたのですが、
確か年収が200万円までは「配偶者特別控除」が適用されると聞いたことがあり、急いで「配偶者特別控除」の計算表を確認しました。
この表によると給与収入の場合201万5999円以下であれば、控除を受けることができます。私は年収で言うと171万6000円なので、上の表に照らし合わせて21万円は控除を受けることができる、と思ったんですけどね…。
だけど、私の昨年の確定申告の控除額を確認すると、基礎控除48万円、生命保険控除は44979円で合計52万4979円。
171万6000円ー52万4979円で私の所得は119万1021円になり、表に照らし合わせると16万円控除を受けることができる計算になりました。でも給与収入で考えれば、21万円控除されるはずなのに、16万円の控除しか受けることができないのはなんだか損した気分…。
原因は私が経費をほとんど計上してないからじゃないかと思いました。
フリーライターが経費にできるもの
実際在宅フリーライター(最近は事務作業しかしてないです)って普通に仕事をしてる限り経費にできるものが思いつきませんでした。誰とも会わないから「交際費」はかからないし、どこにも行かないから「交通費」もかからない。パソコンが必要なのは確かで、こちらは経費として2年前に計上しました。
だけど調べてみると下記も経費として計上できるようです。
家賃
賃貸の場合は仕事に使っている部屋の面積をすべての部屋の面積で割るなどして、一部を「地代家賃」として計上できるらしいです。例えば居住面積が50㎡で仕事で使用する面積が7.5㎡の場合、
7.5÷50=0.15
になるため、家賃の内15パーセントを「地代家賃」として計上できます。火災保険も同じく月額×15パーセントを「火災保険料」として計上できるそうです。
が、我が家の場合は持ち家の為、経費計上できないようです。残念…。
通信費
インターネットの通信料も使った時間の分だけ「インターネット利用料」として計上できます。
・仕事
仕事で使用する時間は平日4時間程度でしょうか。4時間×5日で週の利用時間は20時間とします。
・プライベート
プライベートで利用するのは1日5時間程。5時間×7日で週の利用時間は35時間です。
仕事で利用している時間をインターネットを使用している全時間で割ります。
20÷(20+35)=0.3636
となった為、インターネット通信料の内、36パーセントを経費として計上します。インターネット通信料は月額4000円なので、
4000×0.36=1440
そのため、私の場合は月額1,440円を「インターネット利用料」として計上できるはずです。
電気代
電気代も家賃と同じく使用している面積から計算して、「水道光熱費」として計上できるそうです。今回は仮に15パーセントとします。
電気代が月額7000円ほどなので、
7000×0.15=1050
その為、居住面積に対して仕事をしている部屋の割合が15パーセントの場合は月額1050円を「水道光熱費」として計上できます。
その他、スマホ代や仕事をするために買った書籍なども経費計上できるようです。
経費を計上した場合に配偶者特別控除はどうなる?
私の場合は「インターネット利用料」月額1440円と「水道光熱費(電気代)」月額1050円を経費計上できそうです。
(1440+1050)×12=29,880
年間で言うと、29,880円…多いのか少ないのか微妙なラインですね。家賃が経費計上できないのが大きく響いています。
今年の所得見込み額であった119万1021円から29,880円を引いたとしても、配偶者特別控除は16万円のまま変わりません…。
青色申告のメリット
実は私は昨年分の確定申告は「白色申告」でした。
一応日商簿記2級も取得していますし(1級も勉強はしました。落ちたけど笑)、ファイナンシャルプランナー3級の資格も持っているので簿記の知識がないわけではないのですが、単純に書類の作成が面倒臭くて「白色申告」を選択しました。
「開業届」は提出しているので、本来であれば「青色申告」をするのが望ましいだけでなく、「青色申告」には大きなメリットがあります。
それは、「青色申告特別控除」です。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
国税庁より
インターネット上で確定申告を行う必要があったり、ほかにも条件がありますが「白色申告」の基礎控除が48万円なのに対し、「青色申告特別控除」が適用された場合は最大65万円。チャレンジしないわけにはいきません。
今年は青色申告に挑戦したい
「白色申告」と「青色申告」の控除額の差は17万円。今年の所得収入見込み額の171万6000円から、経費を計上した場合の金額29,880円と65万円を引くと、
1,716,000ー(29,880+650,000)=1,036,120になります。
この数字を「配偶者特別控除の計算表」に当てはめると、控除額は31万円に該当し、夫の年収が少し上がっても「特別児童扶養手当」の所得制限を超過するまでの時間を稼げるかもしれません。
今年はなんとしても青色申告にチャレンジしたいです。会計ソフトは今のところ「マネーフォワードクラウド確定申告」を考えていますが、色々検討してみたいと思います。
青色申告した場合、「特別児童扶養手当」がもらえる夫の年収は?
中途半端だったので、青色申告した場合の計算も書いておきたいと思います。
改めて、特別児童扶養手当の所得制限は下記の通りです。
扶養親族等の数※1 | 請求者 | 配偶者及び扶養義務者※2 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
※1:所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も含まれます。
※2:扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方で、請求者と生計を同じくする方です。
我が家の場合は夫の所得が4,976,000円未満であれば、手当が支給されます。
所得=収入(給与明細の税込金額)ー(給与所得控除+その他の控除)で計算でき、夫の年収が745万円までであれば「特別児童扶養手当」が受給できそうだという結論に達しました。
計算式は
年収745万ー(給与所得控除184.5万円(745×0.1+110)+その他の控除66万円(障害者控除27万円+一律控除8万円+配偶者特別控除31万円))=494.5万円
年収745万円の場合の所得は494.5万円と4,976,000円未満ギリギリであるといえるので、我が家の場合は年収745万円までであれば特別児童扶養手当を受給できると結論付けました。
私の収入が増えたりする可能性もあるので、あくまで目安ではありますが…。