親が色々思うこと

夫の昇格で「特別児童扶養手当」がもらえなくなりそう

親が色々思うこと

今日が誕生日の夫。なんと「昇格」が決まったらしい。本人は「誕生日プレゼント?」と言っていたけど、そんなわけはないと思う(笑)

おめでたい話ではありますが、一つ気がかりなのが「特別児童扶養手当」の所得制限に引っかかるのではないかということ。今年の年収は多分700万円くらいです。

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当とは

20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級52,500円、2級34,970円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。(12月期については11月に支払われます。)

東京都心身障害者福祉センターより

上記の手当になり、中度知的障害(IQ39)を伴う自閉症の娘の場合は2級の34,970円が毎月支給されています。年間で考えると419,640円になりとても大きな収入になっていますね。この他心身障害者福祉手当と言う手当も支給されていますが、今回は割愛させていただきます。

特別児童扶養手当の所得制限

特別児童扶養手当には以下のような所得制限があります。

扶養親族等の数※1請求者配偶者及び扶養義務者※2
0人4,596,000円未満6,287,000円未満
1人4,976,000円未満6,536,000円未満
2人5,356,000円未満6,749,000円未満
3人5,736,000円未満6,962,000円未満
4人6,116,000円未満7,175,000円未満
横浜市ホームページより

※1:所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も含まれます。
※2:扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方で、請求者と生計を同じくする方です。

我が家の場合は私が扶養の範囲を外れたので、扶養数は娘1人となるため、請求者である夫の前年度の所得が4,976,000円未満が手当をもらえる限度になります。

年収700万円の場合の所得額

扶養親族の人数や家族の状況によりそれぞれ異なってくるものだとは思いますが、ここでは我が家のように

・扶養親族1人
・配偶者(私)の年収は170万程度

という条件だった場合普通の会社に務めている夫の年収が何円になると手当が支給されなくなるのか、を調べていきます。

まず配偶者(私)の所得は上の表の6,536,000円未満になるため考慮する必要はありません。

次にどのように計算すれば上記の表と照らし合わせる「所得」を計算できるのか?ですが、

所得=収入(給与明細の税込金額)ー(給与所得控除+その他の控除)で計算することができます。

給与所得控除の表は以下の通りです

<令和2年分以降>

OBC360°より

例えば、夫の年収が700万だった場合、

700×10パーセント+110万円→180万円になります。

さらにその他の控除の額も計算しなくてはなりませんが、その他の控除は人により異なるようです。

その他控除は以下の表になります。

各種控除額
家計のポータルサイト《失業保険、健康保険、確定拠出型年金》より

我が家が該当するのは一律控除(社会保険料相当)8万円と障害者控除27万円です。

改めて夫が年収700万円の場合の所得額を計算してみます。

700ー(180+8+27)=485万円

となり、所得が4,976,000円未満の為、700万円の場合なら支給は継続されることになります。

年収何円までなら手当をもらえる?

それでは結局年収何円までなら特別児童扶養手当を支給してもらえるのでしょうか。

今までの計算式に当てはめていくと、年収710万円の場合

給与所得控除額は710×10パーセント+110→181万円

その他控除は変わらず27万+8万円で35万円

710ー(181+35)→494万円

4,976,000円未満ではありますが、かなりギリギリのラインだと言えます。

よって扶養親族が1人で控除は障害者控除27万と一律控除(社会保険料相当)8万円の我が家の場合は夫の年収710万円が特別児童手当が支給されるラインになりそうです。多分再来年はアウト(前年度の所得で考慮されるので)だと思われます…。

ここに配偶者控除38万円(その他の控除の一つ)が入ってくるともう少し夫の年収が上がっても手当は支給されるので、やっぱり私は仕事をもう少しセーブした方がいいのかもしれないと考えたりもしますね。

「配偶者特別控除」を考慮した記事も書きました。

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